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▼新型コロナウイルスの影響により企業が受け取れる助成金について①


こんばんは、広報の早川です。

 

 

新型コロナウイルスによる影響により、拡大防止のための対策として
様々な活動の自粛要請があり、皆様の生活にも大いに影響していることと思います。
また、経済活動ができないことによる弊害も多々出ていることでしょう。

 

 

 

今週は、UT・キャリアがクライアント様向けにお伝えしている
新型コロナウイルスで影響を受けた企業がお受け取りできる助成金について
3回に分けてお伝えしていこうと思います。

 

 

 

 

今回は【小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金】について。
(対象期間:2020年2月27日~3月31日まで)

 

 

《目的》
小学校等(※)の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用の方を含め、
労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金制度を創設します。

 

⇒つまり、もともとある有給休暇を消化するのではなく、
この期間における保護者の休職を別途有休と見なしていることが条件です!
ちなみに、申請の受付はまだ開始していません。
申請期間や手続き方法は決まり次第お伝え致します!

 

 

 

《支援内容》
▼助成内容
2020年2月27日~3月31日において、
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
★大企業・中小企業ともに、1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。

 

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
⇒「臨時休業等をした」とは??
◎対象:感染拡大の対策として小学校等が臨時休業した場合
自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合
×対象外:保護者の自主的な判断で休ませた場合
(ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象)

 

⇒「小学校等」とは??
・小学校
・義務教育学校(小学校課程のみ)
・各種学校(幼稚園または小学校の過程に類する過程を置くものに限る)
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・特別支援学校(すべての部)
(※障がいのある子どもについては中学校、義務教育学校(後期課程)、
高等学校、各種学校(高等学校までの過程に類する過程)等も含む。)
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子どもの一時的な預かり等を行う事業、障がい児の通所支援を行う施設等

 

 

②新型コロナウイルスに感染した、または、風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

 

▼対象となる保護者
・親権者、
・未成年後見人、
・その他の者(里親・祖父母等)
上記に当てはまり、子どもを現に監護する方
※上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。

 

 

▼対象となる有給休暇の範囲
◎春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
上記①に係わる休暇の対象
・学校:学校の元々の休日以外の日
⇒春休みや日曜日など元々休みの日は対象外
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日

 

上記②に係わる休暇の対象
・学校の春休みなどにかかわらず、2020年2月27日~3月31日の期間内

 

◎半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・基本的にすべて対象
※勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置のため、休暇とみなされず対象外

 

◎就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいが、
就業規則等が整備されていな場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象

 

◎労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要

 

 

 

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上記が【小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金】の全容です。
中学生以上のお子様には適用されないのでお気を付けください。

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